2021年12月15日、電子帳簿保存法において「電子取引の電子保存の義務化」が令和4年1月1日から施行予定となっていましたが、2年間の宥恕(ゆうじょ)期間が設けられることになりました。
しかし、令和4年1月1日から「電子取引の電子保存の義務化」は施行されており、宥恕措置は今年の12月31日までとなっております。
電子取引とは、どのようなモノがあるかといいますと、、、
・電子メールでの「請求書」や「領収書」などのやり取り
例えば、航空チケットや宿泊ホテルを予約した時の領収書をメールで受け取るなど
・webサイトでの取り引き
例えば、インターネットで商品を購入し、領収書のPDFをダウンロードしたり、クレジットカード利用明細のダウンロードなど
ほとんどの方が該当するのではないだろうか?
紙ではなく電子データで保存することは、書類の保存場所が少なくなり、整理しやすいなどのメリットもあります。まだ「電子取引の電子保存」をされていない方は、今のうちに準備し始めることをお勧めします。
電子取引の保存要件について
国税庁HPより、緩和された要件のパンフレットがありますので以下をご参照ください。
国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」
電子取引の保存要件は、「真実性の要件」と「可視性の要件」があります。
要は、保存データが改ざんされていないことの証明と保存データがいつでも検索・表示できるということです。
この要件を個人で対応するには国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」に紹介されているような電子帳簿保存法に対応したソフトを利用する必要があり、結構大変です。
そこで弊社では、電子取引の電子データ保存に対応したシステムのご紹介と、これから始める事業者様向けに相談および導入支援を行っております。
お気軽にご相談ください。
written by Z
参考サイト:https://www.ht-tax.or.jp/denchoho_kaisei/
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